不登校のお子様の「出席扱い」について
Attendance
不登校のお子様の「出席扱い」について
Attendance
学校でも登校スタイルや環境面での配慮を行っていただいているかと思いますが、どうしても登校が難しい場合、
ユアスペースの学習活動でも
『出席扱い』にできる場合があります。
文部科学省から〝一定の要件を満たすと不登校で学校を通えていなくても、他の学習活動を『出席扱い』にすることが可能〟という、下記のような通知が出ております。
「不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき、下記の要件を満たすとともに、当該施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり、
かつ、不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合、校長は指導要録上出席扱いとすることができる。」
またその中で下記のような
条件が記されております。
「出席扱い」になる7つの条件
「出席扱い」になる
7つの条件
- 1.保護者と学校との間に連携・協力関係があること
- 2.ICTや郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること
- 3.対面の指導が適切に行われること
- 4.学習の理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであること
- 5.校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること
- 6.学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること
- 7.学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること
詳しくは、文部科学省HP添付の下記リンクをご確認ください。
(別記1)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて、
(別記2)不登校児童生徒が自宅において等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
学校・塾の宿題のサポートや
PCを使った学習教材を
用意しております。
児童専門の資格者や
メンタルケアのスタッフが在籍し
生徒をしっかりサポートします。
ユアスペースでは現在、
近隣の学校より『出席扱いの取れる施設』として認定された実績がございます。
※放課後等デイサービスの場合、受給者証があれば自治体の負担により、費用も抑えつつ「出席扱い」を受けられることが多いです。
※『出席扱い』は、ユアスペース、保護者様、在籍学校の連携が必要です。最終は校長先生の判断となりますので、必ずしも可能であるわけではございません。予めご了承ください
現在「出席認定」が取れていない学校につきましても、当事業所として前向きに『出席扱い』に取り組んでいきたいと考えております。
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下記、お電話・メール・LINEよりご連絡ください。
お子様が不登校になると
『あまり無理を
させたくない』けど
『進学を考えると
内申書の出席日数が
心配』
という想いが
あるかと思います。