放課後等デイサービスの利用までの流れを解説
「 受給者証はどうやって取る?
受給者証とは
「 受給者証はどうやって取る?児童発達支援・放課後等デイサービスの利用までの流れを解説 」
療育 発達障害
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するためには、各自治体で発行される「通所受給者証」が必要となります。
受給者証を取得するには、どのようなステップが必要なのでしょうか。ここでは、受給者証の取得から障害児通所支援の利用までの流れについてご紹介いたします。
受給者証とは
障害児通所支援事業者等のサービスを利用するために、市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証にはサービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。
受給者証があると、世帯所得によりますが、ほとんどの利用者の方が利用料の9割を自治体負担で、1割を自己負担、の料金でサービスを利用することができます。
受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要です。
心理検査を経て障害者手帳や療育手帳の取得することが前提ではなく、「一旦様子をみてみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師から障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請することができます。
福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」といい、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」など複数の「受給者証」がありますが、ここでは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。
支給量とは
障害児通所支援を利用できる1ヶ月あたりの上限日数のことを支給量といいます。
受給者証の申請の申請を行う過程で、自治体が医師の意見書や診断内容を踏まえ、お子さまのアセスメントを実施しひと月に利用できる支給量を決定します。
複数の事業所を利用する場合は、全ての事業所の利用日数の合計が支給量となります。
例:支給日数月10日の場合に、A事業所を6日、B事業所を4日利用
支給量はお子さまの障害程度区分や生活状況、申請者の利用意向などによって決定されます。また、各自治体で、ひと月に利用できる支給量の上限は異なっています。
サービス利用開始までの流れ
それでは、受給者証交付の申請からサービス利用を開始するまでの流れをご紹介します。
①お住まいの市区町村の窓口に利用相談
お住まいの市区町村に障害児通所支援の利用について相談してください。
診断が出ていない、まだクリニックに受診もしていない場合は、まずは地元で受診できる医療機関を紹介してもらいます。
②施設見学
地元の複数の事業所を見学し、自宅からの通いやすさやサービス内容、施設の雰囲気を確認。
お子さまのニーズにあっている事業所か、見学会なども利用しながら利用について具体的に相談します。
人気の事業所は空き枠がないことも多いので、希望の曜日、時間の利用が可能か、の確認も重要です。
③申請
利用したいサービスが決定したら、必要書類をそろえて市区町村に申請します。
必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前に確認する必要があります。
【主な必要書類】
- ・支給申請書
- ・障害児支援利用計画案
- ・発達に支援が必要なことがわかる書類(各種手帳や医師などの意見書)
- ・マイナンバー など
申請時に必要な書類の一つである「障害児支援利用計画案」は原則相談支援事業所で利用計画案の作成となりますが相談支援員の作成予約待ちが多い場合、は相談支援事業所からの指示をもって、セルフプランという形で、利用者側が通所先の支援者のサポートなどを経て利用計画案を作成することも可能です。
また、申請から受給者証の発行までに要する時間は自治体によって異なり、受給者証の発行見込みの時期と実際の通所開始のタイミングは、通所先の児童発達管理責任者と自治体窓口の担当者、利用者の3者で事前に確認が必要です。
例として、申請から受給者証の発行までに2週間ほどで発行される自治体もありますが、東京都では1ヶ月半~2ヶ月程度かかるとしています。
④調査・審査
自治体の調査員がお子さまの障害状況の程度や家庭環境、生活状況などに関する聞き取り調査(アセスメント)を行います。面接調査や訪問調査、サービス利用意向の聞き取りなどが行われ、お子さまに必要なサービスの利用日数や内容について検討されます。
⑤通所支援受給者証の発行
支給が決定したら、障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量などが記載された受給者証が発行されます。
⑥事業所との契約
利用する事業所と直接契約の手続きを行います。受給者証を提示することで、サービス利用を開始することができます。